ソフトウェア使用許諾契約書 [Moverio Controller Function SDK]

お客様へ:この製品をインストールまたは使用する前にこのソフトウェア使用許諾契約書を慎重にお読みください。

お客様がこの製品をオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書のAがお客様に適用されます。A.2およびA.3には、これらの条項が適用される場合が記載されています。Aでは、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項はAの制約を受けます。

お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、このソフトウェア使用許諾契約書のB.1からB.3がお客様に適用されます。B.1には、紛争の際に、お客様は、裁判官や陪審の前で裁判所において救済を求める権利が制限され、集団訴訟または集団仲裁に参加する権利を放棄する仲裁条項が含まれています。お客様がこのような仲裁ならびに集団訴訟および集団仲裁についての権利放棄を希望されない場合は、B.1.7にしたがって「オプトアウト」手続を利用することができます。

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「この契約」といいます)は、お客様(お客様が個人または法人であるかを問わず、以下「お客様」といいます)が、この契約に同梱されるソフトウェアプログラムおよびその付属書類、ファームウェア、アップデート版(以下総称して「ソフトウェア」といいます)を使用するための、お客様とセイコーエプソン株式会社またはその関係会社(以下「当社」といいます)との法的拘束力のある契約書です。ソフトウェアをインストールし、コピーし、またはその他の方法で使用する前に、お客様はこの契約を確認し、これに同意する必要があります。お客様が同意する場合、「同意する」(その他「承諾する」、「OK」など合意を表すもの)ボタンがあればそれをクリックしてください。この契約に同意できない場合は、「同意しない」(その他「終了」、「キャンセル」など不合意を表すもの)ボタンがあればそれをクリックし、ソフトウェアをパッケージおよび関連物品と共に当社または購入した店舗に返却し、払戻しを受けてください。

なお、ソフトウェアに含まれるUnityPluginの使用にあたっては、第三者が配布するエディターソフトウェアを別途使用する必要がありますので、ご留意ください。当該エディターソフトウェアの取得は、お客様の責任において行ってください。

  1. 使用許諾
    1. (1)当社は、お客様に対して、この契約の条件に従って、ソフトウェアを以下の態様にて使用する、限定的、非独占的、再許諾不可、譲渡不可な権利を許諾します。
      1. (1-1)当社のハードウェア製品(以下「当社製品」といいます)に対応したお客様のソフトウェア製品(以下「お客様製品」といいます)にソフトウェアを組み込むために必要な範囲内で、ソフトウェアを参照し、複製すること。
      2. (1-2)お客様製品に組み込まれたソフトウェアをオブジェクトコードの形式でエンドユーザー(エンドユーザーとは、お客様製品を購入された個人または法人をいいます。以下同じ。)に頒布すること。なお、ソフトウェアが単体で機能できる状態は、お客様製品に組み込まれたことにはなりません。また、頒布は、エンドユーザーに対して直接的に行うもののほか、代理店や小売店等を介して間接的に行うものも含みます。
    2. (2)お客様は、この契約に定める自己の義務と同等の義務を課すことを条件に、お客様製品の開発、量産または頒布のみを目的として、上記(1-1)および(1-2)の行為の全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、お客様は、当社に対して当該第三者の当該義務の履行につき責任を負うものとします。
    3. (3)当社は、お客様から提供を受けたソフトウェアに関する意見やフィードバック、改善案および機能拡張その他の変更に関するアイディアを無償で自由に利用できるものとします。
    4. (4)お客様に対して、ソフトウェアまたはこの契約に関連するあらゆる請求、損害、損失、責任、費用および経費(合理的な弁護士費用を含みます)(以下総称して「クレーム」といいます)が実際に申し立てられた場合、またはお客様の合理的な見解においてクレームが発生しもしくは申し立てられた可能性がある場合、かかるクレームについて速やかに当社に通知することにお客様は同意するものとします。
    5. (5)この契約に基づくお客様へのソフトウェアの使用許諾にかかわらず、ソフトウェアに含まれるUnityPluginの使用にあたっては、第三者が配布するエディターソフトウェアを別途使用する必要があります。当該エディターソフトウェアはこの契約に基づく使用許諾の対象に含まれず、お客様は、自己の責任において当該エディターソフトウェアを取得し、その提供者が定めるライセンス条件その他の利用条件を遵守するものとします。
  2. アップグレードおよびアップデート 当社は、ソフトウェアのアップグレード版、アップデート版、修正版または追加版(以下「更新版」といいます)を提供することがあります。お客様は、当社がソフトウェアの更新版を提供する義務を負わないことに合意するものとします。
  3. その他の権利および制限 お客様は、この契約で許諾されていない方法でソフトウェアを使用したり、ソフトウェアに関して許諾された権利をこの契約で許諾されていない方法で譲渡したりすることはできません。お客様は、この契約の許諾がない限り、ソフトウェアを変更し、改変し、翻訳してはならず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法によりソフトウェアのソースコードの追跡を試みることはできません。お客様は、この契約の許諾がない限り、ソフトウェアを第三者にレンタルし、リースし、配布し、貸付することはできません。ソフトウェアは単一の構成物としてライセンスされており、お客様は、その構成物である各プログラムを他の用途のために分離することはできません。さらに、お客様は、この契約の許諾がない限り、インターネットなどの公衆ネットワークを介してアクセス可能な共有環境に、またはこの契約により許諾された者以外の他の人がアクセス可能な共有環境上に、ソフトウェアを置かないことに同意するものとします。
  4. 権利の帰属 ソフトウェアの権原、権限および知的財産権は、当社または当社のライセンサーおよびサプライヤーに帰属します。ソフトウェアは、米国著作権法、日本国著作権法および著作権に関する国際条約ならびにその他の知的財産権に関する法令および条約によって保護されています。ソフトウェアの所有権その他いかなる権利もお客様に移転するものではなく、この契約はソフトウェアのいかなる権利の販売と解釈されるものではありません。お客様は、ソフトウェアおよびその複製物に記載されている著作権に関する表示、商標、登録商標およびその他の権利に関する表示を削除し、または変更しないことに同意するものとします。当社ならびにそのライセンサーおよびサプライヤーは、お客様に付与されていない全ての権利を留保します。ソフトウェアには画像、イラスト、デザインおよび写真(以下「当社資料」といいます)が含まれる可能性があります。当該当社資料の著作権は当社ならびに当社のライセンサーおよびサプライヤーに帰属し、国および国際的な知的財産権に関する法令、協定または条約によって保護されています。
  5. [意図的に削除]
  6. 保証および救済の放棄 お客様は、自己の責任においてソフトウェアを使用することを認め、これに同意するものとします。ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社および当社のサプライヤーは、ソフトウェアの性能およびその使用結果について一切の保証を行いません。当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証しません。当社は、お客様およびエンドユーザーからのソフトウェアに関する問い合わせに応じる責任を負いません。当社の唯一かつ排他的な責任および保証違反についての責任は、ソフトウェアの購入代金の返金に限られます。当社は、自己の合理的な管理を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いません。この限定的な保証は、ソフトウェアの不具合が偶発的事故、濫用または誤用によるものであった場合、無効となります。本条に記載されている限定的な保証および救済は、排他的であり、その他の全ての保証の代わりになります。当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示の保証の除外または制限を認めていないため、上記の制限が適用されないことがあります。お客様がオーストラリアにおいて当社からソフトウェアを入手する場合には、本条はA.2の適用を受けるものとします。
  7. 責任の制限 適用される法律が許容する最大限の範囲において、当社または当社のサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、また、直接損害、間接損害、特別損害、付随損害または派生損害であるかを問わず、ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含め、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じ、またはこの契約から生じた一切の責任を負わないものとします。これは当社または当社のサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。一部の州や法域では一定の取引における損害賠償の除外や制限を認めていないため、そのような州または法域においては上記の制限が適用されないことがあります。 お客様がオーストラリアにおいて当社からソフトウェアを入手する場合には、本条はA.2および/またはA.3の適用を受けるものとします。
  8. 米国政府によるソフトウェアの入手 この条項は、米国政府(「政府」)による、もしくは政府のためのソフトウェアのあらゆる入手、または政府との何らかの契約、政府補助、共同契約、「その他取引」(「OT」)もしくは他の活動の下での元請業者・下請業者(どのような階層でも)によるソフトウェアのあらゆる入手に適用されます。政府、元請業者および下請業者は、ソフトウェアの引渡しを受けることにより、ソフトウェアが適用されるFAR Part 12、FAR Subpart 27.405のparagraph (b)、またはDFARS Subpart 227.7202の意味における「商業上の」コンピューターソフトウェアに該当すること、およびその他の規則またはFAR・DFARSのデータ権利に関する条項が政府へのソフトウェアの引渡しには適用されないことに同意します。したがって、この契約の条項は、政府(および元請業者と下請業者)によるソフトウェアの使用と公開に適用され、また、それに従って政府にソフトウェアが引き渡された契約、政府補助、共同契約、OTまたは他の活動であってこの契約と矛盾する条項に優先します。もし、ソフトウェアが政府の要求を満たすことができなかったり、この契約が何らかの点で連邦法と矛盾したり、または上記に引用されているFARとDFARSの条項が適用されない場合には、政府は、ソフトウェアを未使用の状態で当社に返品することに同意します。
  9. 輸出規制 お客様は、ソフトウェアを、米国輸出規制またはその他の輸出法令、輸出制限もしくは輸出規制によって禁止されている国へ輸送し、移送し、輸出し、または禁止されている方法で使用しないことに同意します。
  10. 完全合意 この契約は、当事者間におけるソフトウェアに関する完全な合意であり、ソフトウェアに関するいかなる発注書、連絡、広告または表明に優先します。お客様がオーストラリアにおいて当社からソフトウェアを入手する場合には、本条はA.3の適用を受けるものとします。
  11. 拘束力のある契約;承継人 この契約は、契約当事者、当事者の承継人、譲受人および法的代理人の利益のために効力を生じ、それらを拘束します。
  12. 分離可能性 この契約の一部の条項が管轄裁判所によって(アメリカ合衆国在住のお客様はB.1.8およびB.1.9に従い)無効または法的強制力がないと判断された場合、それはこの契約の他の条項の有効性に影響を及ぼすものではなく、他の条項はその条件に従って有効かつ法的強制力を有するものとします。
  13. 補償 お客様は、(i) この契約上のお客様のいかなる義務違反、または(ii) ソフトウェアの使用によって生じた、いかなる損失、責任、損害、費用、実費(合理的な弁護士費用を含みます)、訴訟、紛争および請求について、当社ならびにその取締役、役員、株主、従業員および代理人を補償し、免責し、当社の要求に応じ防御することに同意します。仮に当社がお客様にいかなるそのような訴訟または請求を防御することを要求する場合、当社は自己負担で当社が選択する弁護士によりその防御に参加する権利を有します。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、当社が補償を受ける権利を有する第三者との紛争につき和解することはできません。お客様がオーストラリアにおいて当社からソフトウェアを入手する場合には、本条はA.3の適用を受けるものとします。
  14. 契約終了
    1. (1)お客様は、ソフトウェアと全ての複製物を削除し破棄することにより、この契約を随時終了させることができます。また、お客様がこの契約を遵守しない場合、および、法令に求められる場合、この契約は自動的に終了します。
    2. (2)当社は、当社の正当な利益を保護するために必要な範囲で、この契約を随時終了させることができます。当社は、合理的に実施可能である限り、ソフトウェアに関する当社のウェブサイトにてその旨を事前に通知します。
    3. (3)この契約の終了または失効により、ソフトウェアに関する全てのライセンスは終了となり、お客様はソフトウェアの全ての使用(例えば、お客様製品の製造および頒布を含みます)を中止しなければなりません。この契約の終了または失効は、エンドユーザーがソフトウェアに対して有する既存の許諾には影響を与えません。お客様は、この契約の終了または失効後直ちに、ソフトウェアを格納するマスターコピーおよびその全ての複製物について、当社へ返却するか、あるいは、破棄するとともにその証明をお客様の代表者により行わなければなりません。
    4. (4)上記にかかわらず、本条(2)に基づく当社による解除によりこの契約が終了または失効した後、お客様は、当該終了または失効前にエンドユーザーに頒布されたお客様製品に対する保守およびサポートの目的で、ソフトウェアを継続して複製および頒布する権利を有するとともに、当該終了または失効時に既に製造または複製されたお客様製品の在庫を引き続き頒布することができる権利を有するものとします。かかる継続的な複製および頒布には、この契約の条件が適用されるものとします。
    5. (5)お客様が、当社、当社の子会社(当社がその議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社およびその他の当社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの)、当社の顧客およびお客様以外のソフトウェアのライセンシーに対し、ソフトウェアが、お客様が保有する知的財産権等を侵害しているとの訴訟等の法的措置(警告状の送付を含む)を講じた場合、当社はお客様に対して当該法的措置の取下げを求めることができ、お客様がこれに従わない場合、当社はこの契約を解除できるものとします。お客様がソフトウェアに関して保有する知的財産権に対して当社が法的措置を講じた場合、お客様はこの契約を解除できるものとします。
    6. (6)この契約の第2条から第16条までの規定、AからB.3までの規定、および、第1条の規定((1)(2)(4)を除きます)は、この契約の終了および失効後も存続するものとします。本契約の終了および失効は、終了または失効前に発生したお客様の義務を免除するものではありません。
  15. 契約締結権限および能力 お客様は、お客様の居住する州または国の法令における成人年齢であり、該当する場合、お客様が自身の雇用主からこの契約を締結するための正当な権限を受けていることを含め、この契約を締結するために必要な権限を有していることを表明します。また、当社はこの契約を締結するために必要な全ての権限を有していることを表明します。
  16. 準拠法および専属的合意管轄裁判所 この契約は、抵触法を除いて日本法に準拠し、同法によって解釈されるものです。両当事者は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに取り消し不能の同意をするものとします。

付則:

(お客様が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、以下に定めるAが適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については以下に定めるA.2およびA.3をご覧ください)。)

  1. A. オーストラリア消費者保護法
    1. A.1 定義
      以下A.2からA.3の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。
    2. A.2 消費者としてのソフトウェアの入手
      お客様がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいてソフトウェアを入手する場合、この契約には以下A.2.1およびA.2.2が適用されます。
      1. A.2.1 オーストラリア消費者保護法
        オーストラリア消費者保護法に基づきお客様が有する権利または救済を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない場合には、適用されません。
        この契約の相反する規定にかかわらず、お客様が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合(商品については、再供給する目的で入手したものを除きます)、かかる商品・サービスには、この契約の他のいかなる規定によっても除外されない、オーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。
        法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。
        商品は許容可能な品質でなければなりません。つまり、商品は以下のとおりである必要があります。
        • 安全であること
        • 瑕疵がないこと
        • 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
        • 通常期待される機能が全て行えること
        • 実演モデルまたはサンプルと一致していること
        • 当社が適しているとお客様に対し表明した目的に適合していること
        • 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
        • その性能、状態および品質の点について、お客様が購入する際に当社がお客様に提供した明示的な保証を満たしていること
        当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。
        • 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
        • 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
        • 合意された期限がない場合、合理的時間内で提供されること
        オーストラリア消費者保護法上、お客様に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、お客様はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。サービスの重大な不具合について、お客様は次の権利を有します。
        • 当社とのサービス契約を解除すること、および
        • 未使用の部分について返金を受けること、または価値の減少分について補償を受けること
        また、お客様は、商品の重大な不具合については返金を受けることまたは代替品の提供を受けることを選択できます。
        商品・サービスの不具合が重大な不具合に相当しない場合、お客様は、合理的な期間内に不具合を是正させることができます。これが実施されない場合、お客様は、商品について返金を受ける権利を有し、またサービスについて契約を解除し、未使用の部分について返金を受ける権利を有します。
        また、お客様は、商品・サービスの不具合に起因する、合理的に予見可能なその他の損失または損害について補償を受ける権利を有します。
      2. A.2.2 保証および救済の放棄第6条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証、権利または救済を除外、制限または修正するものではなく、(1)ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証もなく、(2)当社および当社のサプライヤーは、お客様がソフトウェアを利用することにより得られる性能や結果について一切の保証を行わず、かつ行うことができず、(3)当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証せず、(4)当社は、自己が合理的に管理できる範囲を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負わず、かつ(5)当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。
    3. A.3 消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手
      (a)お客様が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するためソフトウェアを入手する場合、または(b)この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、お客様には以下A.3.1およびA.3.2が適用されます。
      1. A.3.1 責任の制限第7条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。A.2を前提として、いかなる場合においても当事者またはそのサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じる、またはこの契約から生じる間接損害、特別損害、付随損害または派生損害(ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含みますがこれらに限りません)について一切の責任を負わないものとします。これはかかる当事者またはそのサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。
      2. A.3.2 完全合意と補償第10条(完全合意)および第13条(補償)はお客様には適用されません。

(お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、以下B.1からB.3がお客様に適用されます)

    1. B.1 紛争、拘束力のある個別仲裁、集団訴訟・集団仲裁の放棄
      1. B.1.1 紛争B.1の条項は、お客様と当社のあらゆる紛争に適用されます。「紛争」とは、法律または衡平法の下で可能な限り広い意味を持ち、お客様と当社との間の、過去、現在または将来における紛争、請求、論争、訴訟を含みます。「紛争」には、この契約(その成立、履行または違反を含む)、ソフトウェア、当社製品、当事者間の関係、その他お客様と当社に関係する取引に起因または関連するものが含まれます。「紛争」は、契約、保証、不実表示、詐欺行為、不法行為、故意の不法行為、制定法、規則、条例、またはその他の法律上または衡平法上の理由に基づくか否かを問いません。しかしながら、「紛争」は、知的財産権に関する請求は含みません。知的財産権に関する請求とは(a)商標権の侵害または希釈化、(b)特許権侵害、(c)著作権侵害・濫用、(d)営業秘密の不正使用に関する請求または請求の原因を意味します(以下「知的財産権に関する請求」といいます)。また、「紛争」は、公的な差止命令の請求も含みません。お客様と当社は、B.1.6(a)の条項に従い、仲裁人ではなく裁判所が、主張または訴訟原因が知的財産権に関する請求であるか、および、公的な差止命令の請求であるかを決定できることに同意します。
      2. B.1.2 初期紛争解決お客様および当社は、B.1に従って仲裁の申立てを提出する前に、60日間、紛争の解決のために協議するものとします。当該協議が60日以内に整わなかった場合、お客様または当社はB.1.6に従って仲裁を開始することができます。当社に対する紛争に係る通知は、Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3131 Katella Avenue, Los Alamitos, CA 90720-2335(以下「当社宛先」といいます)に送られなければなりません。紛争に係る通知には、送信者の氏名、住所、問合せ先、紛争の原因たる事実および求める救済が含まれている必要があります。お客様に対する通知は、当社に登録されている最新のお客様の住所に送られます。そのため、お客様は、登録している住所に変更があった場合、当社に対してEメールEAILegal@ea.epson.comまたは当社宛先への書面による通知によって、住所変更を通知することが重要です。お客様および当社は、B.1に従って仲裁を開始する前に、紛争解決に向けて誠実に行動することに同意します。全ての当事者に対する費用と不便を最小限に抑え、紛争の迅速な解決を促進するために、お客様と当社は、この初期紛争解決手続に従うことがこの契約の重要な条件であり、仲裁を開始する前に必ず履行しなければならない要件であることに同意します。

        B.1.6(a)に従い、お客様と当社は、B.1.2の条項の遵守に関するいかなる不一致も、仲裁人ではなく裁判所によって判断されることに同意します。裁判所によるこれらの不一致の解決が保留されている間(これには、B.1.2の条項の遵守を強制するための請求が含まれる場合があります)、お客様と当社は、仲裁(および仲裁費用の支払い義務)を、B.1.2に定める初期紛争解決手続が完了するまで停止することに同意します。お客様と当社は、いずれかの当事者がB.1.2の条項を遵守しないことが、他方当事者に回復不能な損害を与えることを認識し、裁判所が仲裁(および仲裁費用の支払い義務)を、B.1.2に定める初期紛争解決手続が完了するまで停止する命令を発することができることに同意します。
      3. B.1.3 拘束力のある仲裁B.1.2に従って非公式な紛争解決を試みてから60日以内に合意に達しない場合、いずれの当事者も拘束力のある仲裁を開始することができます。B.1.4の場合を除き、お客様と当社は、この契約に従い、全ての紛争が拘束力のある仲裁によって解決されることに同意します。仲裁は、お客様が裁判手続における裁判官または陪審による裁判を受ける権利を放棄し、証拠開示の権利および上訴の理由が裁判よりも制限されることを意味します。この契約に従い、かつB.1.6(h)の場合を除き、拘束力のある仲裁は、全国的に認識されている仲裁機関であるJAMSによって、JAMSの簡易仲裁規則および手続、またはその時点で有効な消費者関連紛争に関する適用可能な手続規程に従って管理されます。しかし、集団仲裁を認める規則は除外されます。仲裁の開始手続および仲裁申立書に含めるべき内容の詳細については、B.1.6(g)およびB.1.6(h)を参照してください。お客様と当社は、(a)米国連邦仲裁法(9 U.S.C. §1, et seq.)がB.1の解釈と施行に適用されること、(b)この契約は州際通商における取引を記録するものであること、および(c)B.1はこの契約終了後も存続することを理解し、これに同意します。
      4. B.1.4 例外 少額裁判所当事者が紛争を仲裁によって解決することに合意している場合であっても、いずれの当事者も、その請求がその少額裁判所の管轄下である限り、お客様の州または自治体の少額裁判所において、個別の請求を解決することを選択することができます。また、これは、当該請求が他方当事者によって他の法廷で提起された場合でも同様です。
      5. B.1.5 集団訴訟および集団仲裁の放棄お客様および当社は、各当事者が他方当事者に対して紛争を提起できるのは、個人としての資格においてのみであり、集団訴訟または集団仲裁としてではないことに同意します。もし裁判所または仲裁人が、本項に定める集団訴訟放棄が何らかの理由で無効または執行不能であると判断した場合、または仲裁が集団的に進行できると判断した場合、B.1.3に定める仲裁条項は全体として無効とみなされ、当事者は紛争を仲裁で解決することに合意していないものとみなされます。
      6. B.1.6 仲裁手続き
        1. 仲裁人は、法律または衡平法に基づき裁判所で認められる救済を付与する権限を有します。ただし、公的な差止命令の請求(存在する場合)は仲裁人ではなく裁判所が判断します。いずれかの当事者が公的な差止命令を求める場合、その請求は仲裁手続から切り離され、仲裁の最終判断が下されるまで停止されます。本B.1において、いずれの当事者も公的な差止命令を求める権利を放棄するものと解釈されることはなく、お客様と当社は、公的な差止命令の請求を停止するために協力することに同意します。仲裁人はこの契約の条項に拘束されます。この契約の解釈、適用可能性、執行可能性もしくは成立に起因し、またはそれらに関連する全ての紛争(この契約の全部または一部が無効または取消可能であるという訴えを含みます)を、連邦、州、地域の裁判所や機関ではなく、仲裁人のみがこれを解決する唯一の権限を有するものとします。ここで定められた仲裁人への広範な権限委任にかかわらず、かつB.1.1、B.1.2、B.1.6(a)およびB.1.6(h)に従い、裁判所は、(i)請求または請求の原因が前述のB.1.1において紛争の定義から除外された知的財産権に関する請求であるかどうかという限定的な問題、(ii)B.1.2に定める初期紛争解決規定の遵守に関する不一致、(iii)B.1.6(a)に定める公的な差止命令の請求に関する不一致、(iv)B.1.6(h)に定める「大量仲裁」に関する規定に関する不一致につき判断することができます。
        2. 仲裁費用および弁護士費用。場合によっては、仲裁の費用が訴訟の費用を超えることがあります。各当事者は、仲裁に関連して弁護士を利用する権利を有しますが、その費用は自己負担となります。ただし、仲裁人が、お客様または当社によって主張された請求または抗弁が明らかに不当または悪意に基づくと判断した場合、仲裁人は、他方当事者がその請求または抗弁に対抗するために合理的に発生させた弁護士費用および諸費用を一方当事者に負担させることができます。例として、制限なく挙げると、請求が請求者が購入したことのない製品に基づいている場合、明らかに不当な請求と見なされる可能性があります。
        3. 証拠開示。仲裁中、紛争に関連する非特権情報の開示または交換が認められる場合があります。ただし、仲裁における証拠開示の権利は、裁判よりも制限される可能性があります。
        4. 裁定。仲裁人の裁定は拘束力を持ち、管轄権を有する裁判所において判決として登録することができます。
        5. 審理の形式および場所。お客様は、仲裁審理に電話で参加することを選択することができます。また、お客様と当社が双方で合意した場合、対面での出席に代えてオンラインでの実施を選択することもできます。電話またはオンラインによる仲裁審理を希望されない場合は、お客様の主たるお住まいから合理的に参加可能な場所か、カリフォルニア州オレンジ郡のいずれかでの開催をお客様が選択することができます。
        6. 和解案。仲裁手続き中では、仲裁人がお客様または当社が権利を有する額を決定するまでは、一切の和解提案の額を仲裁人に開示してはならないものとします。
        7. JAMSにおける仲裁手続の開始。B.1.6(h)の場合を除き、お客様または当社が仲裁を開始する場合、その仲裁は、この契約と、仲裁が申立てられた時点で有効なJAMSの簡易仲裁規則および手続、またはJAMSの適用可能な規則(ただし、集団仲裁を認める規則は除きます)に従って行われます(以下「JAMS規則」といいます)。JAMS規則は、http://www.jamsadr.comまたは1-800-352-5267への問い合わせにより参照可能です。全ての紛争は、中立な、単独の仲裁人によって解決され、その仲裁人はJAMSの簡易仲裁規則および手続に従って選定され、両当事者は仲裁人の選定に合理的に参加する機会を有します。お客様または当社がJAMSで紛争を仲裁することを決定した場合、両当事者は以下の手続に同意します:
          1. 仲裁申立書を作成します。仲裁申立書には、紛争の概要説明と支払を求める損害の総額を必ず記載します。また、購入した製品を特定し、購入日および購入場所を記載し、可能であれば製品のシリアル番号および購入証明を添付してください。仲裁申立書のフォーム(以下「仲裁申立書」といいます)はhttp://www.jamsadr.comにて確認することができます。
          2. 仲裁申立書を3部、必要な仲裁申立費用を添えて、以下の宛先に提出します。
            JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.
          3. 仲裁申立書1部を相手方(B.1.2の紛争に係る通知に記載されているのと同じ宛先)または別途両当事者によって合意された宛先に送付します。
        8. FedArbにおける大量仲裁の開始。B.1.3およびB.1.6(g)にかかわらず、同一または類似の事案に関連し、法律または事実に関する共通の問題を共有する仲裁申立が20件以上提出され、かつ申立を行う当事者の代理人が同一または連携している場合、お客様と当社は、これを「大量仲裁」とみなすことに同意します。
          大量仲裁が開始された場合、お客様と当社は、これがJAMS規則に従って管理されず、JAMSによって運営されないことに同意します。代わりに、大量仲裁は、全国的に認知された仲裁機関であるFedArbによって管理され、申立時点で有効なFedArb規則(ただし、集団仲裁を認める規則は除きます)に従って行われます(以下「FedArb規則」といいます)。FedArb規則は、https://www.fedarb.com/または1-650-328-9500への問い合わせにより参照可能です。お客様と当社は、大量仲裁がFedArbの大量仲裁手続フレームワークADR-MDLを使用して解決されることに同意します(詳細は https://www.fedarb.com/を参照)。
          大量仲裁をFedArbに提出する前に、お客様と当社は、FedArbに共同で連絡し、当事者がFedArbの大量仲裁手続フレームワークADR-MDLを使用する意向を通知することに同意します。大量仲裁を構成する個別の申立は、FedArbの請求フォームに従って提出され、FedArbの指示に従います。
          B.1.6(a)に従い、お客様と当社は、いずれかの当事者がFedArbで大量仲裁を開始しない、または拒否した場合、他方当事者は、管轄権を有する裁判所に対し、B.1.6(h)の遵守およびFedArbでの大量仲裁の実施を強制する命令を求めることができることに同意します。裁判所によるこれらの請求の解決が保留されている間、お客様と当社は、大量仲裁を構成する全ての仲裁(および仲裁費用の支払い義務)を停止することに同意します。お客様と当社は、いずれかの当事者がB.1.6(h)を遵守しないことが、他方当事者に回復不能な損害を与えることを認識し、裁判所が仲裁(および仲裁費用の支払い義務)を、本条に関する不一致が裁判所によって解決されるまで停止する命令を発することができることに同意します。
      7. B.1.7 30日間のオプトアウトお客様は、お客様がこの契約に同意してから30日以内に、B.1.2に記載された当社宛に、以下の項目を明記した書面を送付することで、B.1.3ないしB.1.6で規定される最終的で拘束力のある個別仲裁手続きならびに集団訴訟手続きの放棄からのオプトアウト(お客様自身を除外すること)を選択することができます。
        1. お客様の氏名
        2. お客様の住所
        3. お客様がB.1に規定される最終的で拘束力のある個別仲裁手続きならびに集団訴訟手続きの放棄から除外されることを希望すること
        お客様が以上の手順に従ってオプトアウトを選択した場合でも、この契約のその他の全ての規定(訴訟の事前通知義務を含みます)は引き続き適用されます。お客様がこれらの仲裁条項をオプトアウトした場合、当社もそれらに拘束されません。
      8. B.1.8 B.1の変更この契約の規定にかかわらず、お客様および当社は、当社がこの契約に規定する紛争解決手続きおよび集団訴訟の放棄に関する条項を将来的に変更する場合(当社の住所変更を除く)、当社がお客様から当該変更について同意する旨の積極的な意思表示を得ることに同意します。お客様が当該変更について同意する旨の積極的な意思表示を行わない場合、お客様は、B.1の規定に従いお客様と当社の間の紛争を仲裁により解決すること(または、お客様が最初にこの契約書に同意した際にオプトアウトを適時に選択した場合は、B.1の規定に基づき紛争を解決すること)に同意するものとします。
      9. B.1.9 分離可能性B.1のいずれかの規定が法的強制力を持たないことが判明した場合、当該規定はこの契約のその他の規定が完全に有効に存続するように、この契約のその他の規定から分離されるものとします。本項の規定はB.1.5に規定する集団訴訟の禁止に対しては適用されないものとし、B.1.5が無効であることが判明した場合、B.1全体(B.1のみに限る)が無効となります。
    2. B.2米国ニュージャージー州に居住のお客様へこの契約の規定にかかわらず、この契約中のいずれかの規定がニュージャージー州法において法的執行力を有さず、無効であり、または適用されないと判断された場合、それらの規定はお客様には適用されませんが、この契約のその他の規定は引き続きお客様と当社に適用されます。この契約の規定にかかわらず、この契約の規定はお客様のニュージャージー州のTRUTH-IN-CONSUMER CONTRACT, WARRANTY AND NOTICE ACTにより付与される権利を制限するものではなく、そのようにみなされ、解釈されてはなりません。
    3. B.3 ダウンロード可能なアップデート版お客様は、ソフトウェアのアップデート版またはアップグレード版が利用可能になった場合、当社のインターネットサイトから当該アップデート版またはアップグレード版をダウンロードすることができます。

2026