発行日:2021年12月29日
セイコーエプソン株式会社

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様へ:この製品をインストールまたは使用する前にこのソフトウェア使用許諾契約書を慎重にお読みください。お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、このソフトウェア使用許諾契約書の第15条から第16条がお客様に適用されます。第15条には、紛争の際に、お客様は、裁判官や陪審の前で裁判所において救済を求める権利が制限され、集団訴訟または集団仲裁に参加する権利を放棄する仲裁条項が含まれています。お客様がこのような仲裁ならびに集団訴訟および集団仲裁についての権利放棄を希望されない場合は、第15条第7項にしたがって「オプトアウト」手続を利用することができます。

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「この契約」といいます)は、お客様(お客様が個人または法人であるかを問わず、以下「お客様」といいます)が、この契約に同梱されるソフトウェアプログラムおよびその付属書類、ファームウェア(以下総称して「ソフトウェア」といいます)を使用するための、お客様とセイコーエプソン株式会社(その関係会社を含み、以下「当社」といいます)との法的拘束力のある契約書です。ソフトウェアは、当社から提供され、当社ブランドを付したスマートグラス製品BT-30C, BT-30E, BT-35EまたはBT-40(以下「当社製品」といいます)においてのみ使用することができます。ソフトウェアをインストールし、コピーし、またはその他の方法で使用する前に、お客様はこの契約を確認し、これに同意する必要があります。お客様が同意する場合、「同意する」(その他「承諾する」、「OK」など合意を表すもの)ボタンをクリックしてください。この契約に同意できない場合は、「同意しない」(その他「終了」、「キャンセル」など不合意を表すもの)ボタンをクリックし、ソフトウェアをパッケージおよび関連物品と共に当社または購入した店舗に返却し、払戻しを受けてください。

  1. 使用許諾 当社は、お客様に対し、(i)お客様の個人および社内業務用途でソフトウェアをハードディスクその他のコンピュータ記憶装置に、またはアプリケーションソフトウェア(アプリケーションソフトウェアも「ソフトウェア」といいます)の場合にはスマートフォン、タブレットその他の携帯端末(以下総称して「お客様端末」といいます)にダウンロードし、インストールし、使用する限定的および非独占的な権利を許諾します。ただし、お客様はソフトウェアを、(i)一つの場所(お客様の自宅またはオフィス、事業所など)、または携帯端末の場合にはお客様が所有または管理するお客様端末においてのみ、かつ(ii)お客様が所有する当社製品と関連する場合のみ使用できます。お客様は、お客様のネットワークに接続される当社製品の他の使用者に対し、ソフトウェアの使用を許可することができます。ただし、お客様は、そのような他の使用者がこの契約のみに従ってソフトウェアを使用することを保証するものとします。お客様は、そのような他の使用者によるソフトウェアの使用によって発生する義務に関し責任を負うとともに、当社を補償し、免責することに同意するものとします。

  2. その他の権利および制限 お客様は、ソフトウェアを変更し、改変し、翻訳してはならず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法によりソフトウェアのソースコードの追跡を試みることはできません。お客様は、ソフトウェアを第三者にレンタルし、リースし、配布し、貸付することはできず、また、ソフトウェアを収益性のある製品またはサービスに組み込むことはできません。ただし、お客様は、ソフトウェアの受領者がこの契約の条項に同意する場合で、当該第三者または他の法人にソフトウェア(全ての複製物、アップデート版、旧版を含みます)および当社製品を譲渡するときは、ソフトウェアを使用するための全ての権利を第三者または他の法人に譲渡することができます。ソフトウェアは単一の構成物としてライセンスされており、お客様は、その構成物である各プログラムを他の用途のために分離することはできません。さらに、お客様は、インターネットなどの公衆ネットワークを介してアクセス可能な共有環境に、またはこの契約第1条に記載する単一の場所以外の他の人がアクセス可能な共有環境上にソフトウェアを置かないことに同意するものとします。

  3. 権利の帰属 ソフトウェアの権原、権限および知的財産権は、当社または当社のライセンサーであるSTMicroelectronics およびそのサプライヤー(以下総称して「当社ライセンサー等」といいます)に帰属します。ソフトウェアは、米国著作権法、日本国著作権法および著作権に関する国際条約ならびにその他の知的財産権に関する法令および条約によって保護されています。ソフトウェアの所有権その他いかなる権利もお客様に移転するものではなく、この契約はソフトウェアのいかなる権利の販売と解釈されるものではありません。お客様は、ソフトウェアおよびその複製物に記載されている著作権に関する表示、商標、登録商標およびその他の権利に関する表示を削除し、または変更しないことに同意するものとします。当社ならびに当社ライセンサー等は、お客様に付与されていない全ての権利を留保します。ソフトウェアには画像、イラスト、デザインおよび写真(以下「当社資料」といいます)が含まれる可能性があります。当該当社資料の著作権は当社ならびに当社ライセンサー等に帰属し、国および国際的な知的財産権に関する法令、協定または条約によって保護されています。お客様は、当社資料を、(i) 非営利目的のみに使用し、(ii) ソフトウェアによって指定された方法に限り編集、調整または複製し、(iii) 適法な個人的使用、家庭内使用またはその他の法的に許可されている方法でのみ使用するものとします。

  4. オープンソースおよびその他第三者の構成物 この契約に基づくお客様へのソフトウェアの使用許諾にかかわらず、お客様は、ソフトウェアの一定の構成物(以下「第三者ソフトウェア」といいます)について、「オープンソース」ソフトウェアライセンスを含む第三者の使用許諾条件が適用される可能性があることに同意します。「オープンソース」ソフトウェアライセンスとは、Open Source Initiativeがオープンソースライセンスとして承認したソフトウェアの使用許諾、または実質的に類似した使用許諾条件で配布されるソフトウェアの使用許諾をいい、配布者がソフトウェアをソースコードが入手可能な状態で配布することを要求する使用許諾を含みます。特定のバージョンについての第三者ソフトウェアのリストおよび関連する使用許諾条件は、この契約の末尾、関連するユーザーマニュアルもしくはCD、またはお客様端末もしくはソフトウェアに表示されるライセンス情報に記載されています。第三者ソフトウェアに適用される使用許諾条件によって要求される範囲で、この契約条件に代わり、当該使用許諾条件が適用されます。第三者ソフトウェアに適用される使用許諾条件がこの契約による当該第三者ソフトウェアに関する制限を禁止している限り、当該制限は第三者ソフトウェアには適用されません。

  5. 保証および救済の放棄 お客様は、自己の責任においてソフトウェアを使用することを認め、これに同意するものとします。ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社および当社ライセンサー等は、ソフトウェアの性能およびその使用結果について一切の保証を行いません。当社及び当社ライセンサー等は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証しません。ソフトウエアの使用によって生じた当社の唯一かつ排他的な責任およびお客様の唯一の救済措置は、当社製品の修理に限定されます。上記の救済が何らかの理由で奏功しない場合、当社の責任は、当社製品の購入代金の返金に限られます。当社は、自己の合理的な管理を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いません。この限定的な保証は、ソフトウェアの不具合が偶発的事故、濫用または誤用によるものであった場合、無効となります。本条に記載されている限定的な保証および救済は、排他的であり、その他の全ての保証の代わりになります。当社および当社ライセンサー等は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示の保証の除外または制限を認めていないため、上記の制限が適用されないことがあります。

  6. 責任の制限 適用される法律が許容する最大限の範囲において、当社または当社ライセンサー等は、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、また、直接損害、間接損害、特別損害、付随損害または派生損害であるかを問わず、ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含め、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じ、またはこの契約から生じた一切の責任を負わないものとします。これは当社または当社ライセンサー等がそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。一部の州や法域では一定の取引における損害賠償の除外や制限を認めていないため、そのような州または法域においては上記の制限が適用されないことがあります。

  7. 米国政府によるソフトウェアの入手 この条項は、米国政府(「政府」)による、もしくは政府のためのソフトウェアのあらゆる入手、または政府との何らかの契約、政府補助、共同契約、「その他取引」(「OT」)もしくは他の活動の下での元請業者・下請業者(どのような階層でも)によるソフトウェアのあらゆる入手に適用されます。政府、元請業者および下請業者は、ソフトウェアの引渡しを受けることにより、ソフトウェアが適用されるFAR Part 12、FAR Subpart 27.405のparagraph (b)、またはDFARS Subpart 227.7202の意味における「商業上の」コンピューターソフトウェアに該当すること、およびその他の規則またはFAR・DFARSのデータ権利に関する条項が政府へのソフトウェアの引渡しには適用されないことに同意します。したがって、この契約の条項は、政府(および元請業者と下請業者)によるソフトウェアの使用と公開に適用され、また、それに従って政府にソフトウェアが引き渡された契約、政府補助、共同契約、OTまたは他の活動であってこの契約と矛盾する条項に優先します。もし、ソフトウェアが政府の要求を満たすことができなかったり、この契約が何らかの点で連邦法と矛盾したり、または上記に引用されているFARとDFARSの条項が適用されない場合には、政府は、ソフトウェアを未使用の状態で当社に返品することに同意します。

  8. 輸出規制 お客様は、ソフトウェアを、米国輸出規制またはその他の輸出法令、輸出制限もしくは輸出規制によって禁止されている国へ輸送し、移送し、輸出し、または禁止されている方法で使用しないことに同意します。

  9. 完全合意 この契約は、当事者間におけるソフトウェアに関する完全な合意であり、ソフトウェアに関するいかなる発注書、連絡、通知または表明に優先します。

  10. 拘束力のある契約;承継人 この契約は、契約当事者、当事者の承継人、譲受人および法的代理人の利益のために効力を生じ、それらを拘束します。

  11. 分離可能性;修正 この契約の一部の条項が管轄裁判所によって(アメリカ合衆国在住のお客様は第15条第8項および第15条第9項に従い)無効または法的強制力がないと判断された場合、それはこの契約の他の条項の有効性に影響を及ぼすものではなく、他の条項はその条件に従って有効かつ法的強制力を有するものとします。この契約は、当社を代表する権限を有する者の署名の入った書面によってのみ変更することができます。

  12. 補償 お客様は、(i) この契約上のお客様のいかなる義務違反、または(ii) ソフトウェアもしくは当社製品の使用によって生じた、いかなる損失、責任、損害、費用、実費(合理的な弁護士費用を含みます)、訴訟、紛争および請求について、当社ならびにその取締役、役員、株主、従業員および代理人を補償し、免責し、当社の要求に応じ防御することに同意します。仮に当社がお客様にいかなるそのような訴訟または請求を防御することを要求する場合、当社は自己負担で当社が選択する弁護士によりその防御に参加する権利を有します。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、当社が補償を受ける権利を有する第三者との紛争につき和解することはできません。

  13. 契約終了 当社が有する他のいかなる権利を損なうことなく、前述の第1条に基づくお客様の使用権および第7条に基づく保証を受ける権利は、お客様がこの契約を遵守しなかった場合、自動的に終了します。そのような権利が終了した時点で、お客様はソフトウェアおよびその全ての複製物を直ちに削除することに同意するものとします。

  14. 契約締結権限および能力 お客様は、お客様の居住する州または国の法令における成人年齢であり、該当する場合、お客様が自身の雇用主からこの契約を締結するための正当な権限を受けていることを含め、この契約を締結するために必要な権限を有していることを表明します。

(お客様の居住地がアメリカ合衆国内である場合、以下の第15条から第16条がお客様に適用されます)

  1. 紛争、拘束力のある個別仲裁、集団訴訟・集団仲裁の放棄

    15.1 紛争 この第15条の条項は、お客様と当社のあらゆる紛争に適用されます。「紛争」とは、法の下で可能な限り広い意味を持ち、契約、保証、不実表示、詐欺行為、不法行為、故意の不法行為、制定法、規則、条例によるかその他の法律上・衡平法上の理由に基づくかを問わず、この契約、ソフトウェア、当社製品、その他お客様と当社に関係する取引に起因し、またはこれに関係するお客様と当社の紛争、請求、論争、訴訟を含みます。「紛争」には、知的財産権に関する請求は含みません。より詳細にいえば、知的財産権に関する請求とは(a)商標権の侵害または希釈化、(b)特許権侵害、(c)著作権侵害・濫用、(d)営業秘密の不正使用に関する請求または請求の原因を意味します(以下「知的財産権に関する請求」といいます)。また、お客様と当社は、第15条第6項にかかわらず、仲裁人ではなく裁判所が、主張または訴訟原因が知的財産権に関する請求であるかを決定できることに同意します。

    15.2 拘束力のある仲裁 お客様と当社は、この契約に従い、全ての紛争が拘束力のある仲裁によって解決されることに同意します。仲裁は、お客様が裁判手続における裁判官または陪審による裁判を受ける権利を放棄し、お客様の上訴理由が制限されることを意味します。この契約に従い、拘束力のある仲裁は、全国的に認識されている仲裁機関であるJAMSによって、消費者関連の紛争に適用のあるその時において有効なJAMSの手続法に従って行われます。しかし、仲裁において併合または集団訴訟を可能にするルールは除外されます(手続きに関する詳細については、第15条第6項のご確認をお願いします)。お客様と当社は、(a)米国連邦仲裁法(9 U.S.C. §1, et seq.)が第15条の解釈と施行に適用されること、(b)この契約は州際通商における取引を記録するものであること、および(c)この第15条はこの契約終了後も存続することを理解し、これに同意します。

    15.3 仲裁前の手続および通知 お客様および当社は、仲裁の申立てを提出する前に、60日間、紛争の解決のために協議するものとします。当該協議が60日以内に整わなかった場合、お客様または当社は仲裁を開始することができます。当社に対する紛争に係る通知は、Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806(以下「当社宛先」といいます)に送られなければなりません。お客様に対する紛争に係る通知は、当社に登録されている最新のお客様の住所に送られます。そのため、お客様は、登録している住所に変更があった場合、当社に対してEメールEAILegal@ea.epson.comまたは当社宛先への書面による通知によって、住所変更を通知することが重要です。紛争に係る通知には、送信者の氏名、住所、問合せ先、紛争の原因たる事実および求める救済が含まれている必要があります(以下「紛争通知」といいます)。紛争通知を受領後、お客様および当社は、仲裁開始前に紛争解決に向けて誠実に行動することに同意します。

    15.4 少額裁判所 前述の規定にかかわらず、お客様は、お客様の州または自治体の少額裁判所に対して個別の訴訟を提訴することができます。ただし、当該訴訟が当該少額裁判所の管轄下であり、かつ当該少額裁判所でのみ係属中である場合に限ります。

    15.5 集団訴訟および集団仲裁の放棄 お客様および当社は、紛争に関して、両当事者とも相手方に個人としての資格においてのみ訴訟を提起することができ、州または連邦の集団訴訟および集団仲裁を含むいかなる集団訴訟および代表訴訟の原告およびクラスメンバーとしては訴訟を提起できないことに同意します。集団訴訟、集団仲裁、私的司法長官訴訟その他ある者が代表者としての資格により行為するいかなる手続も認められません。したがって、本条に規定されている仲裁手続において、仲裁人は、仲裁手続に関して影響を受ける全ての当事者の書面による承諾なしに当該仲裁手続を併合することはできません。

    15.6 仲裁手続き お客様または当社が仲裁手続きを開始した場合、当該仲裁は仲裁が申立てられた時点において有効なJAMSの仲裁規則(ただし、集団での仲裁や代表として提起する仲裁を許容するルールは除くものとし、以下「JAMS仲裁規則」といいます。)およびこの契約の定めに従って行われます。なお、JAMS仲裁規則については、http://www.jamsadr.comの閲覧か1-800-352-5267への問合せにより参照可能です。全ての紛争は両当事者にとって中立な、単独の仲裁人によって解決され、両当事者は当該仲裁人を選定する合理的な機会を有します。仲裁人はこの契約の条項に拘束されます。この契約の解釈、適用可能性、執行可能性もしくは成立に起因し、またはそれらに関連する全ての紛争(この契約の全部または一部が無効または取消可能であるという訴えを含みます)は、いかなる連邦、州、地域の裁判所や機関ではなく、当該仲裁人のみがこれを解決する唯一の権限を有するものとします。ここで定められた仲裁人への広範な権限委任にかかわらず、裁判所は、請求または請求の原因が前述の第15条第1項において紛争の定義から除外された知的財産権に関する請求であるかどうかという限定的な問題につき判断することができます。仲裁人は、法律または衡平法に基づき、裁判所において認められる救済を付与する権限を与えられます。仲裁人は、裁判所と同様に賠償請求をお客様に認めることができます。仲裁人は、救済を求める個別のお客様のみに、当該お客様の個別の訴えにより認められる救済を提供するのに必要な範囲のみにおいて、宣言的救済または差止め命令による救済を与えることができます。仲裁手続きの費用は訴訟にかかる費用を上回る場合があり、また、仲裁におけるディスカバリの権利は訴訟手続きに比較して限定されたものとなる可能性があります。仲裁人による仲裁判断は拘束力があり、管轄を有する裁判所において判決とされる可能性があります。

    お客様は、仲裁のヒアリングに電話で参加することを選択することができます。電話による仲裁のヒアリングを希望されない場合は、お客様の主たるお住まいから合理的に参加可能な場所か、カリフォルニア州オレンジ郡のいずれかでの開催をお客様が選択することができます。

    1. 仲裁手続きの開始 お客様または当社が紛争を仲裁によって解決することを選択した場合、両当事者は以下の手続きに従うものとします。

      1. 仲裁申立書を作成します。仲裁申立書には、紛争の概要説明と支払を求める損害の総額を必ず記載します。仲裁申立書のフォーム(以下「仲裁申立書」といいます)はhttp://www.jamsadr.comにて確認することができます。

      2. 仲裁申立書を3部、必要な仲裁申立費用を添えて、以下の宛先に提出します。
        JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.

      3. 仲裁申立書1部を相手方(紛争通知に記載されているのと同じ宛先)または別途両当事者によって合意された宛先に送付します。

    2. ヒアリングの進め方 仲裁手続き中では、仲裁人がお客様または当社が権利を有する額を決定するまでは、一切の和解提案の額を仲裁人に開示してはならないものとします。仲裁手続き中において、紛争に関連し、弁護士秘匿特権で保護されていない情報のディスカバリや交換が認められる場合があります。

    3. 仲裁費用 当社は、この契約の条項に従い、(お客様または当社によって)開始した仲裁のための全てのJAMSの仲裁申立費用や仲裁人費用を支払い、お客様が当該費用を負担された場合はこれを払い戻します。

    4. お客様有利の仲裁決定 お客様または当社がUS$75,000以下(弁護士報酬および費用を除きます)の損害賠償を求める紛争において、仲裁人の仲裁判断が、当社から提示した書面による最終和解案よりも高い額をお客様に与えるものであった場合、当社は、(i)US$1,000または仲裁判断で示された金額のうち高い方の金額をお客様に支払い、(ii)(もし発生していれば)お客様が負担する合理的な弁護士報酬の2倍の金額をお客様に支払い、(iii)お客様の弁護士が仲裁に至った紛争の調査・準備や遂行のために要した合理的な範囲のあらゆる経費(専門家証人の報酬および費用を含みます。)を払い戻します。お客様と当社との間の書面より合意された場合を除き、仲裁人はこの第15条第6項(d)に従って当社が支払うべき報酬、費用および経費を決定するものとします。

    5. 弁護士報酬 当社は、この契約の下での紛争に関して開始された仲裁手続きにおいて発生した弁護士報酬および経費を請求しません。上記の第15条第6項(d)に基づく弁護士報酬および経費に関するお客様の権利は、適用可能な法に基づく弁護士報酬および経費に関するお客様の権利を制限するものではありません。上記にかかわらず、仲裁人は弁護士報酬および経費を二重に与える内容の仲裁判断を下すことはできないものとします。

    15.7 オプトアウト お客様は、お客様がこの契約に同意(ソフトウェアを購入、ダウンロード、インストールすること、その他当社製品、製品、サービスを適切に利用することを含みますが、これに限られません。)してから30日以内に当社宛先に以下の項目を明記した書面を送付することで、この契約で規定される最終的で拘束力のある個別仲裁手続きならびに集団および代表訴訟手続きの放棄からのオプトアウト(お客様自身を除外すること)を選択することができます。

    1. お客様の氏名
    2. お客様のメールアドレス
    3. お客様が第15条に規定される最終的で拘束力のある個別仲裁手続きならびに集団および代表訴訟手続きの放棄から除外されることを希望すること

    お客様が以上の手順に従ってオプトアウトを選択した場合でも、訴訟の事前通知義務を含むその他の全ての規定は引き続き適用されます。

    15.8 第15条の変更 この契約の規定にかかわらず、お客様および当社は、当社がこの契約に規定する紛争解決手続きおよび集団訴訟の放棄に関する条項を将来的に変更する場合(当社の住所変更を除く)、当社がお客様から当該変更について同意する旨の積極的な意思表示を得ることに同意します。
    お客様が当該変更について同意する旨の積極的な意思表示を行わない場合、お客様は、第15条の規定に従いお客様と当社の間の紛争を仲裁により解決すること(または、お客様が最初にこの契約書に同意した際にオプトアウトを適時に選択した場合は、第15条第7項の規定に基づき紛争を解決すること)に同意するものとします。

    15.9 分離可能性 第15条のいずれかの規定が法的強制力を持たないことが判明した場合、当該規定はこの契約のその他の規定が完全に有効に存続するように、この契約のその他の規定から分離されるものとします。本項の規定は第15条第5項に規定する集団訴訟または代表訴訟の禁止に対しては適用されないものとし、第15条第5項が無効であることが判明した場合、第15条全体(第15条のみに限る)が無効となります。

  2. 米国ニュージャージー州に居住のお客様へ この契約の規定にかかわらず、第5条または第6条のいずれかの規定がニュージャージー州法において法的執行力を有さず、無効であり、または適用されないと判断された場合、それらの規定はお客様には適用されませんが、この契約のその他の規定は引き続きお客様と当社に適用されます。この契約の規定にかかわらず、この契約の規定はお客様のニュージャージー州のTRUTH-IN-CONSUMER CONTRACT, WARRANTY AND NOTICE ACTにより付与される権利を制限するものではなく、そのようにみなされ、解釈されてはなりません。